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賃上促進税制について(メリット大きいです))

最大、給与等支給増加額×40%が税額控除されます。

 

-令和4年4月1日以降開始の事業年度用- (個人事業主は令和5年分以降用) 

中小企業向け賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック

<chinnagesokushin04gudebook.pdf (meti.go.jp)>

 

 

ご参考になれば幸いです。